自立支援放課後等デイサービスこどもらんど小島教室 自立支援放課後等デイサービスこどもらんど第2教室 自立支援放課後等デイサービスこどもらんど第3教室 相談支援事業所るあな

るあなLuana

サービスについて

  • 基本相談支援

    基本相談支援では、ご相談内容に応じて、障害福祉に関する様々な情報提供・助言を行います。給付金申請について・福祉・就労・保険・医療等の各種サービスとの連絡調整など、福祉サービスの利用に伴う複合的な調整やご案内を行います。

  • 計画相談支援

    ①サービス利用支援
    将来のご希望・ご意向を伺いながら「サービス等利用計画案」を作成したり、各事業者と会議・計画の調整などを行います。
    ②継続サービス利用支援
    サービス開始後も継続して訓練の効果分析等を行い、計画の見直しを行います。

  • 障害児相談支援

    計画相談支援と同様、子どもたちの福祉サービス利用にあたり、計画相談・各事業所との会議・調整を行っていきます。

ご利用案内

【サービス利用可能時間】

月曜~金曜 09:00~17:00
※お電話お問い合わせ頂き、相談予約日程を別途設定の上、ご相談をお受けしております。

【るあな休業日】
  • ・日曜日・祝日
  • ・年末年始(12月30日~1月4日まで)
  • ・お盆(8月13日~8月16日まで)
【ご利用対象】
  • ・福祉サービスのご利用をご検討の方、お悩みの方

るあなについて

事業所名 相談支援事業所 るあな
提供サービス 基本相談支援
計画相談支援
障害児相談支援
居宅介護支援
※強度行動障害支援者養成研修受講済み
※精神障害者支援者研修受講済み
※医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講済み
お問い合わせ 0246-85-0086
受付:平日(月~金) 09:00~17:00
アクセス 〒973-8411
福島県いわき市小島町2-4-9

ご利用の流れ

  • 1

    地区保健福祉センターでの手続き

    福祉サービスを初めて使う際や更新をする際には、地区保健福祉センターでの手続きが必要となります。
    お住まいの地区保健福祉センターへ「相談支援給付費支給申請書」を提出してください。

    地区保健センター

    地区保健福祉センター名 所在地 電話番号 FAX番号
    平地区保健福祉センター いわき市役所本庁内 (22)7457 (21)0696
    小名浜地区保健福祉センター 小名浜花畑町34-2 (54)2111 内線5166 (92)4531
    勿来・田人地区保健福祉センター 勿来支所内 (63)2111 内線5374 (62)2154
    常磐・遠野地区保健福祉センター 常磐支所内 (43)2111 内線5574 (43)2205
    内郷・好間・三和地区保健福祉センター 総合保健福祉センター内 (27)8691 (27)8640
    四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 四倉支所内 (32)2114 (32)2258
    小川・川前地区保健福祉センター 小川支所内 (83)1329 (83)1329
  • 2

    サービス等利用計画、または障害児支援利用計画の作成依頼と契約

    相談支援事業所へ「相談支援依頼届出書」を提出してください。
    計画の作成を相談支援事業所に依頼し、契約を結びます。

  • 4

    アセスメント

    相談支援事業所のスタッフがご自宅を訪問して、生活状況を確認したうえで計画案を作成します。

  • 4

    支給決定

    地区保健福祉センターから「通所受給者証」・「障害福祉サービス受給者証」が自宅に届きます。

  • 5

    サービス担当者会議

    実際に支援を行う職員たちが、利用者や家族が希望する生活・支援の内容や利用する福祉サービスでの
    それぞれの役割を確認するために、サービス担当者会議を開催します。
    この会議には、実際にサービスを利用する利用者・その家族の方にも参加して頂きます。

  • 6

    計画の説明

    相談支援専門員の作成した計画書の内容に納得して頂けたら、計画書にサインをしてください。

  • 7

    計画の実施

    それぞれの福祉サービス事業所で、サービスが提供されます。

  • 8

    モニタリングの実施

    相談支援事業所のスタッフが、家庭訪問・事業所訪問等で
    サービスの利用状況や生活状況の確認をします。
    各利用者により、毎月3か月・6か月・1年ごとと、状況により期間の設定は異なります。

  • 9

    再アセスメント

    児童の場合、少なくとも1年後には計画の見直しがあります。
    1年を待たず、必要に応じて計画の見直しも可能です。

  • 10

    サービス利用の終了

    福祉サービスを利用しなくなったら、計画の作成は終了となります。

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